拾得者(落とし物を拾った方)の権利について
https://www.police.pref.gunma.jp/keimubu/04kaikei/isitubutu/3syuutoku.kenri/page.html

GPの賞金どころではないな


拾得者(落とし物を拾った方)の権利について

 拾得者に権利が生じる要件

お店等の施設内で拾った場合には

拾った時から24時間以内に、そのお店等の施設に届け出る必要があります。

路上などで拾った場合には

拾った日の翌日から起算して1週間以内に、警察に届け出る必要があります。

 拾得者の権利の種類

報労金を請求する権利
•いわゆる「お礼」がもらえる権利で、落とし物の持ち主に、法律で規定された範囲内の報労金を請 求することができる権利です。
•報労金の額は、落とし物の価格の100分の5以上100分の20以下に相当する額となります。
•施設内で拾った場合には、拾得者と施設占有者が、それぞれ、報労金の額の2分の1まで となります。
•落とし主に落とし物が返還された後1箇月を経過すると、この請求をすることができなくなります。

落とし物の提出などに要した費用を請求する権利
•落とし物を届け出たときなどに要した費用がある場合等に、その費用を落とし主などに請求するこ とができる権利です。
•落とし主に落とし物が返還された後1箇月を経過すると、この請求をすることができなくなります。

所有権を取得する権利
•いわゆる「拾った物」がもらえる権利で、3箇月の保管期間内に落とし主がわからなかった場合に、拾った物の所有権を取得することができる権利です。(埋蔵物は6箇月となります。)
•ただし、所持禁止物件や個人情報関連物件等法令に定めのある物は、所有権を取得できません。
•所有権を取得した日から2箇月以内に引取りをしなかった場合には、この権利は喪失します。

 権利の放棄等について
•拾得者は、上記のそれぞれの権利について、一部の権利を放棄することやすべての権利を放棄 することができます。
•落とし物の保管等に要した費用がある場合は、その費用を所有権を取得して引取る方が負担す ることになります。
•なお、あらかじめ一切の権利を放棄した場合は、費用負担の義務を負うことはありません。

 拾得者と落とし主の氏名等の告知ルールについて
•報労金の受渡しには、拾得者・落とし主の間において双方の氏名や連絡先を知る必要があることから、警察署長は拾得者の同意に基づいてその告知をします。
•なお、警察は、報労金の受渡しに関して、関係者の間に介入することはできませんのでご了承く だ
さい。


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